投稿者が警察官に職務質問をかけたら「警察手帳不携帯」だった衝撃!

動画の投稿者が青森県で警官に職務質問を受けたので逆に職務質問をしたようです。
そうしたら警官は「警察手帳不携帯」だったようですね。
その様子を隠すことなく撮影しています。

↓ YouTubuより抜粋
警察官に職務質問をかけたら、なんと、警察手帳不携帯⇒警察法違反の現行犯 そして、隠蔽。
続きは「警察官に職務質問⇒その1 追及編 警察手帳不携帯事件の隠蔽」「警察官に職務質問⇒その2 逃亡編 警察手帳不携帯事件の隠蔽」を見てください。
私が脅しや整列を強要したことはありません。
その後隠蔽のため、警察官4名臨場。上司と思われる警部補まで。「その2 逃亡編」では警部補も女性警官も逃走します。

■ シリーズ
【青森県警八戸署 警察官に職務質問⇒その2 逃亡編 警察手帳不携帯事件の隠蔽】


↓ YouTubuより抜粋
警部補はそそくさと逃走。女性警官は逃亡。バカな巡査長、巡査部長は、事案発生の宣言。にもかかわらず、事案発生の記録はない。警察官が複数名臨場した事案はない。警察法に定める警察手帳不携帯の許可はない。
すべて確認済みです。

(警察手帳の携帯)
第六条  警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは「警察手帳規則(昭和二十九年七月一日国家公安委員会規則第四号)」で定められている。決して、県条例などではございません。

警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。 本件については、警察本部長が警察手帳不携帯を「特に指定した場合」の行政文書が存在しないことを確認しています。この事がわかる行政文書名を開示しましょうか?

【青森県警八戸署 警察官に職務質問⇒その1 追及編 警察手帳不携帯事件の隠蔽】


↓ YouTubuより抜粋
アップしました。警察官に職務質問⇒その2 逃亡編 警察手帳不携帯事件の隠蔽
警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、司法警察職員としての職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。引用 警察手帳 – Wikipedia

警察手帳規則
(証票及び記章の呈示)
第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
つまり、警察官に対する職務質問ができます。職務の執行とは、いわゆる勤務時間中の事で、「私達があなたに何かしましたか?」などとは一切関係ない。「公務中ですか。」と公務執行中であることは、あらかじめ確認しています。

【青森県警八戸署 警察官に職務質問 追及編】

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